法律上、「幼年者」を保護する責任のある者が遺棄や生存に必要な保護をしなかった場合(これを「不保護」といいます)に保護責任者遺棄罪が成立します。 幼年者とは、一般には7~8歳ぐらいまでとされていますが、2歳から14歳までの実子を自宅に置き去りにした母親に、保護責任者遺棄罪の成立を認めた裁判例もあります。
保護責任者遺棄罪 いつから?
保護責任者遺棄致死罪は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった」場合に人を死亡させたときに成立するとされています。
保護責任者遺棄 懲役何年?
また,保護責任者遺棄の罪を犯した場合,3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法218条)。 もっとも,その際に被害者を負傷させた場合,保護責任者遺棄致傷の罪となり,3月以上15年以下の懲役に,被害者を死亡させた場合,保護責任者遺棄致死の罪となり,3年以上20年以下の懲役に,それぞれ処せられます(刑法219条)。
保護責任者遺棄罪 何条?
保護する責任のある者が、必要な保護をせずに人を遺棄、あるいは、生存に必要な保護をしない罪。 刑法第218条により規定されている。
保護責任者 どこまで?
ほご‐せきにんしゃ【保護責任者】 親権者・扶養義務者のほか、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇用主など。 [補説]無関係の第三者であっても、被保護者への保護を開始した者は保護責任者とみなされる。 例えば、事故・災害などのけが人を引き取って搬送中の善意の一般人など。