保護責任者遺棄致死罪は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった」場合に人を死亡させたときに成立するとされています。
保護責任者遺棄罪 何歳まで?
法律上、「幼年者」を保護する責任のある者が遺棄や生存に必要な保護をしなかった場合(これを「不保護」といいます)に保護責任者遺棄罪が成立します。 幼年者とは、一般には7~8歳ぐらいまでとされていますが、2歳から14歳までの実子を自宅に置き去りにした母親に、保護責任者遺棄罪の成立を認めた裁判例もあります。
保護責任者遺棄罪の要件は?
保護責任者遺棄罪は、①老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が②これらの者を遺棄したり、その生存に必要な保護をしなかったりした場合に成立します。
保護責任者遺棄罪の罰則は?
保護責任者遺棄罪の刑罰は、3か月以上5年以下の懲役です。 遺棄により被害者に傷害を負わせたり、死亡させたりした場合は、刑罰が重くなります。 被害者に傷害を負わせた場合の刑罰は、3か月以上15年以下の懲役です。
保護責任者遺棄致死罪の構成要件は?
保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者遺棄等罪を犯したうえで、相手を死亡させる故意がなかったものの、結果的に死亡させてしまった場合に成立します。 殺意があった場合や、明確な殺意がなくても『死ぬかもしれない』『死んでも仕方がない』という程度の認識があれば、未必の故意があったとして殺人罪が成立します。