控除を使うためには契約名義は夫婦のどちらでも構いませんから、名義変更の手間をかける必要はありません。
保険料控除 夫 妻 どっち?
共働きのご家庭でも、生命保険の契約は夫がまとめて契約者となっていて、夫だけが生命保険料控除を受けているということも少なくありません。 しかし、共働きで両方が税金を納めているなら、妻の保険契約については妻自身が契約者となり、保険料控除を申告した方が良いケースもあります。
社会保険料控除 夫婦 どちらに?
通常、夫婦の場合、社会保険料は収入の多い方から控除を受けた方が有利となります。 ただし、自動引落などで支払った場合は、その口座の持ち主からしか控除できません。
配偶者控除 どちらか一方?
男性がパートナーの女性を「配偶者」として控除申告することもできますし、反対に女性が申告することもできます。 ただし、どちらか一方しか「配偶者控除」を申告することはできません。
扶養控除 夫婦どちらか?
所得税扶養は、特にどちらの扶養に入れなければいけないという決まりはありません。 ちなみに、所得税の場合は16歳以上の場合のみ、収入の高い方の扶養にする方が所得税の面で有利になるようです。 (16歳未満はどちらの扶養にしても所得税は変わりません。)