年間の保険料が8万円を超える場合は、所得税から控除される金額は4万円です。
保険料控除申告書 いくらまで?
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除限度額は、所得税は4万円になります。 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除限度額は、住民税は2万8千円になります。 一般生命保険料・個人年金保険料の控除限度額は、所得税は5万円が限度額となります。
保険料控除申告書 いくら返ってくる?
生命保険会社から、送られてくる控除証明書を必ず提出してください。 1つの保険で最大4万円の控除があります。 たとえば2種類の保険に入っていたとしたら最大8万円が控除できます。 所得税10%、住民税10%だとすると、1万3,600円の税金が還付されるのです。
確定申告 社会保険料控除 いくら?
社会保険料控除の基準額 つまり、健康保険料と介護保険料をあわせた保険料の被保険者負担分の上限は8万898円(40歳未満で介護保険料の負担がない場合は6万8,388円)、厚生年金保険料の上限は5万9,475円です(令和3年3月時点)。 以下の通り。
確定申告の生命保険控除額はいくらまで?
一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。 ただし、12万円が限度となります。