保険法第95条によると保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅します。
保険の請求は何年まで?
約款では、「請求する権利は、権利を行使できるときから3年間請求がない場合には消滅します。」 と時効を定めております。
生命保険 何年以内?
生命保険の保険金請求の期限は3年。 保険法に定められていて、保険会社でも請求期限はおおむね3年と約款で規定している。 請求期限が過ぎた場合でも、書類が整うなど、条件がそろえば保険金を受け取ることができる。
保険料請求の時効は?
保険金・給付金の請求に時効は? もし保険金・給付金の請求が漏れてしまうと、一定期間を過ぎると請求する権利は消滅します。 いわゆる「時効」ですが、保険の場合は保険法により3年間と定められています。
給付金の請求期限は?
なお、給付金の請求の期限は、請求権者が給付金を請求できるようになった日から3年間と約款で定めています(一部の約款では、給付金を請求できるようになった日の翌日から3年間)。