改正動物愛護法の施行から3年が経ちました。 この改正法では法律の本文に、子犬子猫を繁殖して販売する者は「出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない」と定められました。 しかし、附則によって改正法施行時には、出生後56日が「45日」に読み替えられました。
子猫 生後何日から販売?
生後56日以下の子犬や子猫の販売を原則禁じる「8週齢規制」を定めた改正動物愛護法が6月1日に施行される。 幼いうちは感染症リスクが高い上に、早くに親元から離すと、かみ癖や攻撃性が増すといった問題行動につながる恐れがあるとされるためだ。
ペットショップ 猫 生後何ヶ月まで?
ペットショップなどでの犬や猫の販売を生後56日(8週間)まで原則禁止する改正動物愛護法が6月成立した。
ブリーダー 生後何日?
かつては49日以降(7週齢)での引き渡しが可能でしたが、現在は生後56日以降(8週齢)と法で定められています。 ブリーダーが生後56日以前に引き渡しを申し出てきた場合は、法に違反していることになります。
ペットショップ 生後何日から?
日本のペットショップの多くが、こうした生体市場で犬や猫を入手しているといわれています。 会場の一角に「生後49日未満の生体は出荷できない」との掲示がありました。 2013年9月施行の改正動物愛護管理法によって、「生後56日(8週)未満」の犬や猫の販売が禁止されました。