預貯金・有価証券の調査方法 預貯金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。 預金通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。 もしも預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。
被相続人の財産はどうやって調べるの?
亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。
財産調査 どうやって?
以下に、財産ごとの大まかな財産調査の方法を挙げておきます。1(1)預貯金の調べ方 まずは、亡くなった方の持ち物から金融機関通帳やキャッシュカードがないか確認します。 ... 2(2)不動産の調べ方 ... 3(3)借金や債務の調べ方 ... 4(4)上場株式・国債・投資信託の口座の調べ方財産調査は何から手をつければよいの?亡くなった方の財産を ...
相続 弁護士 どこまで調べる?
弁護士会照会とは、弁護士法23条照会のことで、弁護士が各種の機関や個人などに対して、照会による調査をする手続きのことです。 弁護士会照会で、被相続人名義の預貯金や株の口座等の取引履歴を調べることができます。
預貯金 どうやって調べる?
各金融機関へ問い合わせ 全国にある金融機関に対して、一度の照会で、故人の口座を一括して把握する手続は今のところありません。 したがって預貯金口座の有無及びその残高は、各金融機関に問い合わせて確認するのが基本になります。