裁判所に納める費用が払えないときには、費用の支払(予納)を先送りにする「訴訟救助(そしょうきゅうじょ)」という制度があります。 訴訟救助が認められる要件は、「費用を支払う資力がない」か「その支払により生活に著しい支障を生ずる」ことと、「勝訴の見込みがないとはいえない」ことです。
裁判費用 誰が払う 和解?
◇裁判費用は誰が払うのか 逆に、被告が勝訴したときは「訴訟費用は原告の負担とする」ということが判決に書かれます。 訴訟が、お互いの歩み寄りによって和解によって終了する場合は、「訴訟費用は各自の負担とする」ということになります。
裁判費用は誰が払うのか?
法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。 訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。
裁判費用 一回 いくら?
訴訟の目的価額裁判所手数料500万円まで20万円ごとに1,000円1,000万円まで50万円ごとに2,000円1億円まで100万円ごとに3,000円50億円まで500万円ごとに1万円
裁判に負けたらどうなるの?
最初の裁判で負けてしまっても、判決が届いてから2週間以内であれば上級裁判所にもう一度裁判してくれるよう申立てを起こすことができます。 また判決をもとに強制執行されても日本では憲法で「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利が認められていますので、生活に必要な財産までとりあげられることはありません。