しかし、税金の滞納の場合には、裁判所で債権を確定させる手続きは必要なく、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合には、給料や預貯金などの財産の差し押さえが可能となります。
給料差し押さえはいつから?
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。 そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。
給料差し押さえ いつまで?
給料の差し押さえの効力は「債務名義」で認められた金額を完済するまでずっと続きます。 例えば債権者が債務名義に基づいて、50万円請求できるという場合では、債務者の給料が手取り20万円なら1/4の毎月5万円差し押さえられ、50万円が完済される10カ月後まで続くことになります。
差し押さえ 何日かかる?
1、裁判所への申立書提出から債権差押命令の発令まで 1~2開庁日(月曜日に提出したら火~水曜日に発令) 2、発令された債権差押命令が郵送される期間 通常の郵便事情に従い、1~2日(同一市内なら翌日に送達) 3、第三債務者への送達から1週間程度遅れて、債務者へ債権...
給料の差し押さえは何パーセントまで?
差し押さえの上限金額は給料の1/4 そのため、差し押さえについて規定している民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差し押さえをすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ強制執行の対象になるとされています。 差し押さえは債権が全額回収されるまで毎月継続して行われます。