差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差し押さえ 何から?
どんな財産が差し押さえられるの? 差押えが可能な財産は、「不動産」、「動産」、「債権」などですが、一番差押えられやすいのは債権です。 そして、債権の中でも「給料」と「預金」が特に差押え対象になりやすい財産です。
差し押さえ どれくらいで?
どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか? 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。 なお、差押えにあたっては事前に財産の調査を行うため、上記期日後、相当時間が経過してから行われる場合もあります。
差し押さえ どこまで?
債権 民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。 また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。
差し押さえ 給料 いくらから?
手取りの4分の3、または 21 万円、この内少ない額が差押え禁止となってい ます(退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。