強制執行による預金口座の差押えは、裁判所から銀行に差押命令が送達された時点で口座にある残高のうち、請求額にあたる部分が引き落とされて、差押口という別口座に移管されます。 通常は、その後も預金口座が凍結されたりすることはありませんので、引き続き預金口座への入金は可能です。
差し押さえ 預金どうなる?
(2)差し押さえられた預金が回収される流れ 債権者が預金の差押えを申立て、裁判所がこれを認めるとまずは銀行に対して「債権差押命令」を送付します。 これを受け取った銀行は、債務者の預金口座から預金を引き落とし、別の口座へ移動します。 その後、債務者にも「債権差押命令」が送付されます。
仮差押 銀行口座 どうなる?
銀行預金の仮差押の場合 債務者の預金債権を仮差押した場合は、裁判所から銀行に仮差押決定書を送達して、銀行が債務者に対して預金の支払いをすることを禁止します。 これにより、債務者は預金を引き出すことができなくなります。
預金 差押 いつまで?
差し押さえを申し立てた債権者は、銀行口座の差し押さえから1週間が経過したときには、差し押さえた預貯金を銀行から取り立てることができます。 この1 週間という期間は、上で触れた債務者からの異議申し立てに対応するための期間でもあります。
預金 差押 何回?
(1)預金への差押えは、一度の債権差押命令につき一回限り