産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のこと。 雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。 一方、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があるので、事前にしっかり確認しましょう。
出産手当金 誰でももらえる?
①健康保険の被保険者である 資格喪失日の前日(退職日)までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、正社員ではないアルバイトやパートの場合でも出産手当金を受け取れます。
産休 育休 誰でも取れる?
労働基準法では、雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣社員など非正規雇用でも産休・育休を取得できると定められています。
産休はいつからもらえるのか?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産休 いつから 男性?
このように男性の育児休業取得に対する阻害要因をなるべく解消することを目的として、今回「男性版産休制度」が法案が成立したことになり、2022年10月(確定)より男性の産休制度がスタートすることとなります。