出産手当金と混同しがちな『出産育児一時金』は、被保険者本人だけでなく、夫の健康保険の扶養内に入っている方や国民健康保険の加入者でも支給を受けられます。 14 окт. 2021 г.
出産手当金は誰でももらえる?
①健康保険の被保険者である 資格喪失日の前日(退職日)までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、正社員ではないアルバイトやパートの場合でも出産手当金を受け取れます。
出産手当金 どのくらいでもらえる?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金はどこからもらえるの?
一般的には、病院が健康保険組合に直接申請し病院が健康保険組合から出産育児一時金を受け取ります。 しかし「出産育児一時金>出産費用」の場合は差額を口座に振り込んでもらう申請を本人が健康保険組合に行う必要があります。
出産育児一時金は誰でももらえるの?
出産一時金(出産育児一時金)は、加入している健康保険を通じて支給されます。 つまり、基本的には誰でももらえるのです。