妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死産届 何週から?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産 戸籍 いつから?
死産届が必要なのは妊娠12週目以降です。 妊娠12週を過ぎた場合の死産では、必ず役所への報告が必要ですが、場合によっては死産届ではなく死亡届が必要な場合があります。
死産届の提出期限は?
(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
死産届の流れは?
胎児が妊娠12週~22週までの死産の場合 ただし出生届は提出しませんから、戸籍には何も記載されません。 12週以前の場合は死産届の必要はありません。 死産届は分娩した日から7日以内に、死産届を記入する人の住民票がある市区町村役所の窓口か、死産をした病院などがある市区町村役所の窓口のどちらかに提出する必要があります。