1月から12月までの1年間にかかった「矯正治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。 金額を証明する領収書などが必要なので、すべて大切に保管しましょう。
医療費控除 歯列矯正 どれくらい?
噛み合わせが悪く、機能的な問題を改善するための歯列矯正は医療費控除の対象となります。 1年間に10万円を超えてかかった治療費や通院のための交通費が所得控除の対象となり、収めた税金の一部が戻ってきます。
歯列矯正 医療費控除 何年前まで?
例えば、医療費控除の申告を忘れていても矯正治療から5年以内であれば、さかのぼって申告することが可能になります。 医療費控除の申告はいつでも受け付けているので、自分が住んでいる管轄の税務署でご相談すると良いです。
歯科矯正 控除 いつまで?
歯列矯正で大きな金額を支払った年には、医療費控除を受けられる可能性があります。 ただし、あくまでも「自分から申告した場合」に限られるので、翌年の3月15日まで(※)に忘れずに確定申告を行うようにしましょう。 ※万が一、期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内ならさかのぼって申告が可能です。
歯科矯正は医療費控除の対象になりますか?
歯列矯正は、審美目的で行ったものであれば医療費控除の対象になりませんが、子供の成長過程で必要なもの、機能的な問題の治療が必要なものであれば、医療費控除の計算に含められます。