申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
歯列矯正 医療費控除 何年前?
例えば、医療費控除の申告を忘れていても矯正治療から5年以内であれば、さかのぼって申告することが可能になります。 医療費控除の申告はいつでも受け付けているので、自分が住んでいる管轄の税務署でご相談すると良いです。
医療費控除は何年前までできるのか?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
歯の矯正 医療費控除 いつまで?
歯列矯正で大きな金額を支払った年には、医療費控除を受けられる可能性があります。 ただし、あくまでも「自分から申告した場合」に限られるので、翌年の3月15日まで(※)に忘れずに確定申告を行うようにしましょう。 ※万が一、期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内ならさかのぼって申告が可能です。
歯科矯正 確定申告 何年前まで?
ご自身だけでなく、扶養家族がいる方なら ご家族の分も含めて支払った医療費が対象となります。 もしその年に申告を忘れてしまっても大丈夫です。 5年前までなら申告できるので、「昨年申請してなかった...」という方もご安心ください。