お子様が出生され、扶養に入れる場合には健康保険組合への届出が必要です。 本来は出産の事由発生から5日以内にお届出頂くことになっておりますが、5日を過ぎてからでもお届出を受付・審査致しますので、すぐに各種書類をご提出ください。 出産から1ヶ月経過している場合には 遅延理由書 を添えて下さい。
扶養に入る手続き いつまで?
また、扶養手続きの届出期限は、原則「事実発生から5日以内」となっているのですみやかに手続しましょう。
出産 扶養 いつから?
扶養認定日 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が「扶養しはじめた日」になります。 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合のみ、14日以内の期間であれば、さかのぼって認定します。 (但し、届出遅延の場合でも、出生時は出生日が「扶養しはじめた日」になります。)
扶養に入る いつから?
家族を被扶養者にするためには、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に、日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者認定を受けることが必要です。 被扶養配偶者の国民年金の第3号被保険者への切り替えの手続きは、「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。
扶養外す 手続き いつまで?
扶養から外れる手続きは、130万円を超えた日など事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行う必要があります。