病院によって扱いが異なるケースもありますが、出産費用は退院時に支払いを行うことが多くなっています。
出産費用 どうやって払う?
出産する病院で所定の書類を提出すると、加入している健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、自治体の国民健康保険など)から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。 退院時の会計では、出産にかかった費用から42万円を差し引いた金額を精算します。
出産育児一時金 直接支払制度 いつ?
出産育児一時金がいつ振り込まれるか、入金や振込の時期は一般的に1~2ヶ月程度だと言われています。 もし差額が発生した場合、そのままにしていると返金されることはありません。 必ず差額請求の申請が必要となりますので、忘れずに手続きをしましょう。 また、内払金支払依頼書を提出すれば差額を早く返金してもらうことができます。
内払金支払依頼書 いつ振り込まれる?
1. 別紙「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。 2. 健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。
出産 直接支払制度 手続き いつ?
いつ申請すればいい? A. 「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する場合は出産前、「直接申請」の場合は出産後に申請します。 ただし「直接支払制度」「受取代理制度」の場合でも、出産費用が42万円に満たない場合は、出産後に差額の申請をします。