※出産手当金の申請期限は、休業していた日ごとに、その翌日から2年以内です。 2年を経過すると時効により請求権が消滅することになります。 出産手当金を受給するためには、次の2つの条件を全て満たす必要があります。 →給与の支払いがあっても、その額が出産手当金の額より少ない時は、その差額が支給されます。
出産手当金支給申請書 いつから?
出産手当金の申請書を準備する 協会けんぽのサイトから「健康保険出産手当金申請書」の書類をダウンロードし、産後休業終了1週間前までに従業員に渡します。 医師・助産師の証明が必要になるため、従業員から医療機関などに持参して記入してもらいます。
産休手当 申請 いつから?
産休中の生活費を一部保障する目的で設けられた出産手当金ですが、通常は産後56日が過ぎてから申請することが大半です。
出産手当金支給決定通知書 いつ届く?
出産手当金の支給が決まると「給付金支給決定通知書」が発行されます。 通知書は申請から約2~3週間後に届きます。 職場での受け取りを希望した場合は職場に、受取先に個人口座を指定した場合は請求者の自宅に届くので、3週間以上経っても届かない場合は加入している健康保険の保険者に一度問い合わせてみましょう。
出産手当金はいつもらえるのか?
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産手当金は企業を通さずに請求できますか?
出産手当金は企業を通さずに、出産した本人から加入している健康保険へ直接請求できます。
出産手当金を受け取る資格はありますか?
出産手当金を受け取る資格があるのは、勤め先の健康保険に加入している被保険者本人です。 そのため、被保険者が夫の場合、その扶養家族である妻は対象となりません 退職などの理由によって勤め先の健康保険を抜けて被保険者資格を喪失した場合でも、個人の希望によって一定条件のもと健康保険の加入を継続できます。
出産手当金は1日につきいくら支給されますか?
A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。 Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか? す。 出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。 ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。 Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。 Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?