健康保険からの給付手続きとなるため原則本人が提出しますが、事業主の証明が必要なため企業が行うことも可能です。 どちらがするかは話し合いで決めるとよいでしょう。 「出産育児一時金(出産一時金ともいいます)」は、健康保険が利かない出産費用に関して家計の負担を軽減するために支払われるものです。 30 нояб. 2018 г.
出産手当金はどこに申請するのか?
「健康保険出産手当金申請書」を協会けんぽへ届出をします。 出産手当金は届出から支給まで数か月かかり、直接従業員に支払われます。 添付書類は原則不要ですが、状況によって必要になるため、事前に協会けんぽに問い合わせるか、協会けんぽのサイトで確認をして手続きを進めてください。
出産手当金支給申請書 どこでもらえる?
・勤務先の健康保険担当窓口に連絡し、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう。 入院時・申請書の出産の証明欄に医師に記入してもらう。 ・申請書に必要事項に記入したら、勤務先に提出。 ・申請の2週間から2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
出産手当金 申請 会社 いつ?
出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。 例えば、2月1日から産休を開始した場合は、起算日が2月2日となり、申請期限は2年後の2月1日になります。
出産手当金 誰でももらえる?
①健康保険の被保険者である 資格喪失日の前日(退職日)までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、正社員ではないアルバイトやパートの場合でも出産手当金を受け取れます。
産休手当 どこに申請?
産前産後休業取得者申出書 産休育休休業取得者申請書は自分で申請する必要があるため、所在地を管轄する年金事務所に郵送で書類を送るのが通例です。 産前産後休業取得者申出書は日本年金機構のホームページからダウンロードするようになっています。
産休手当 申請してからどのくらい?
産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
産休申請 会社 いつ?
基本的に産前休業と産後休業の申請は同時に行います。 産休を取得する場合、出産予定日から6週間前までに会社へ申請します。 会社によっても異なりますが妊娠8ヵ月に入った頃に申請をしておくママが多いようです。