①健康保険の被保険者である 資格喪失日の前日(退職日)までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、正社員ではないアルバイトやパートの場合でも出産手当金を受け取れます。 14 июл. 2020 г.
産休手当誰でももらえる?
出産手当金と混同しがちな『出産育児一時金』は、被保険者本人だけでなく、夫の健康保険の扶養内に入っている方や国民健康保険の加入者でも支給を受けられます。
出産育児一時金は誰でももらえるの?
出産一時金(出産育児一時金)は、加入している健康保険を通じて支給されます。 つまり、基本的には誰でももらえるのです。
出産手当金はどこからもらえるの?
受給できるのは、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後に、健康保険組合から振り込まれます。 例えば、7月1日に出産して7月30日に出産手当金の申請をしたとします。 すると、産休期間の終わった8月末以降に申請が受理され、10月末〜11月末ごろに出産手当金がもらえるというスケジュールが一般的です。
出産手当金 どのくらいでもらえる?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
産休は誰でも?
産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のこと。 雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。 一方、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があるので、事前にしっかり確認しましょう。
出産手当金 申請は誰が?
健康保険からの給付手続きとなるため原則本人が提出しますが、事業主の証明が必要なため企業が行うことも可能です。 どちらがするかは話し合いで決めるとよいでしょう。 「出産育児一時金(出産一時金ともいいます)」は、健康保険が利かない出産費用に関して家計の負担を軽減するために支払われるものです。