妻の加入している健康保険からの支給を受けます。 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人(被保険者)として出産育児一時金の支給を受けることになります。
出産一時金 どっちの保険?
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者の場合、出産育児一時金はどうなりますか? 妻の加入している保険からの給付を受けます。 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。 同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
出産一時金 どこから支給される?
■ 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金の支給額 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給します。 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
出産育児一時金 どちらか?
Q7:会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している健康保険組合等の健康保険の被扶養者になりました。 両方から出産育児一時金の給付は受けられますか? A7:重複して受給することはできません。 どちらか一方の選択となります。