出産育児一時金・家族出産育児一時金の額 被保険者およびその被扶養者が出産したときの出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、一児につき42万円が支給されます。 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は40.8万円となります。)
出産一時金 何週以降?
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
出産一時金 どこから支給される?
■ 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。
出産育児一時金 いつまでに?
・出産育児一時金を受ける権利は、出産日の翌日から 2 年を経過すると時効により消滅しますの でご注意ください。
出産一時金 何日から?
出産一時金を受け取るための条件 対象期間は、妊娠4カ月目(85日目)以降であること(公的医療保険では1カ月28日換算で計算される)。 対象期間中であれば、正常分娩のほか、帝王切開、流産、早産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。 受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。