直接支払制度の申請の流れ 医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する書類にサイン・申し込みをする 出産後、被保険者に明細書が交付される 医療機関が支払機関に請求する 支払機関が健康保険組合に請求する 健康保険組合が支払機関に支払いをする 支払機関が医療機関に支払いをする
出産一時金 どこからもらう?
出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。
出産一時金 どのくらいで振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。 もしそれ以上たっても振り込まれない場合は、電話で確認するとよいでしょう。
出産一時金の資格は?
妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。
出産一時金は誰でももらえる?
出産一時金(出産育児一時金)は、加入している健康保険を通じて支給されます。 つまり、基本的には誰でももらえるのです。