出産手当金と出産育児一時金出産手当金は出産のために休業をする健康保険加入者、出産育児一時金は妊娠4か月以上で出産をするすべての健康保険加入者が支給対象となっているのです。
出産一時金 どちらの保険?
出産一時金とは 出産一時金は、健康保険や国民健康保険、共済組合や船員保険などの公的医療保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される一時金です。
出産一時金はいくらもらえる?
A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金はいつもらえる?
【出産育児一時金のお支払時期について】 一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2、3ヵ月後になります。
出産一時金 社会保険 いくら?
出産育児一時金の金額 社会保険の出産育児一時金は被保険者およびその被扶養者が出産したとき1児につき40.4万円が支給されます。