出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)である。
出産一時金 何保険?
また、出産手当金は本人が健康保険に加入している必要がありますが、出産育児一時金は、被保険者本人の扶養家族、夫が企業に勤めていて1年以上健康保険に加入しており、妻が扶養家族となっていれば「家族出産育児一時金」として申請が可能です。
出産一時金のもらい方は?
直接支払制度の申請の流れ1医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する書類にサイン・申し込みをする2出産後、被保険者に明細書が交付される3医療機関が支払機関に請求する4支払機関が健康保険組合に請求する5健康保険組合が支払機関に支払いをする6支払機関が医療機関に支払いをする
出産一時金 何ヶ月から?
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金の支給額 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給します。 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。