平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
出産育児一時金 直接支払制度 手続き いつ?
本人が受け取るはずの出産育児一時金を、本人に代わって医療機関が協会けんぽに請求し医療機関が直接給付を受け取ります。 利用するときは「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」を出産予定日前(2か月以内)に届出が必要です。
出産一時金 差額 いつ払う?
申請の流れとしては、健康保険組合から医療機関への出産育児一時金の支払いが完了すると「支払決定通知書」が届きますので、その後、「差額申請書」を提出すると振り込みにて支払われます。 なお通知書が届くまで2カ月ほどかかりますが、支払決定通知書が届く前に「内払金支払依頼書」を使って申請すれば多少早く受け取ることができます。
出産育児一時金 支給 いつ?
出産育児一時金がいつ振り込まれるか、入金や振込の時期は一般的に1~2ヶ月程度だと言われています。 もし差額が発生した場合、そのままにしていると返金されることはありません。 必ず差額請求の申請が必要となりますので、忘れずに手続きをしましょう。 また、内払金支払依頼書を提出すれば差額を早く返金してもらうことができます。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金・家族出産育児一時金の額 被保険者およびその被扶養者が出産したときの出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、一児につき42万円が支給されます。 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は40.8万円となります。)