以前は、「原則14日分」で、症状が安定している場合は、薬の種類によって「30日、または90日まで」と決まっていました。 ところが、平成14年にルールが変わり、一部の薬を除いて、処方日数の上限が撤廃されました。 つまり、何日分処方するかは、医師の裁量に任されることになったのです。 1 дек. 2017 г.
処方箋 4日過ぎたらどうなる?
結論から言ってしまうと、4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方せんは「無効」となり、薬局で受付をし、お薬をお渡しすることはできません。 そのため、医療機関への再受診が必要となります。 処方せんを再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費での支払いとなります。
処方箋 いつから4日?
処方箋の有効期間は、発行日を含めた4日間です。 例えば3月7日に処方箋を受け取った場合、有効な期間は7日から10日までが有効な期間となります。 休日や祝日も有効期限に含まれるため、期間内に処方箋を薬局に提出できるようにしましょう。
処方箋 なぜ4日以内?
処方箋に有効期限が定められている理由は、4日あれば土日をはさんでも薬を受け取れる可能性が高いことと、病状は刻々と変わっていくものであり、診察を受けてから時間が経過すればするほど必要な治療が変わってくる可能性が高くなるためです。
処方箋は何日まで有効?
処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により定められており、発行日を含めて4日間です。 例えば1月1日に発行された処方箋は1月4日まで有効ということになります。 この4日間の中には土日・祝日も含まれます。