地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域 において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及 び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高 齢者への支援体制の構築等を一体的に .
地域支援事業って何?
地域支援事業とは、要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業です。
地域支援事業 何法?
(1)地域支援事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。
介護保険法 地域支援事業 何条?
介護保険法 第115条の45 地域支援事業の実施 介護保険法の地域支援事業の実施の条項で「市町村は、住民が要介護状態となることを予防し、要介護状態となった場合でも可能な限り地域で自立した生活ができるように支援する」とされています。
地域支援事業とは いつから?
2006(平成 18 年)年度から、市町村による地域支援事業が始まりました。 地域支援事業は、要支援や要介護になるおそれのあ る高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供される事業です。