地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域 において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及 び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高 齢者への支援体制の構築等を一体的に .
地域支援事業の種類は?
地域支援事業における介護予防事業には、対象者別に 2 つの種類があります。 一つは、65 歳以上のすべての高齢者を対象とする「一次予防事業」、もう一つは要支援や要介護になる可能性の高い虚弱な高齢 者を対象とする「二次予防事業」です。
地域支援事業 何法?
(1)地域支援事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。
地域支援事業の負担割合は?
地域支援事業のうち包括的支援事業及び任意事業に要する費用は、23%を第1号被保険者の保険料、77%を公費で負担します。 (注)「包括的支援事業」は、いきいき支援センターにかかる運営経費や、在宅医療・介護連携推進事業などにかかる経費です。
地域支援事業 何歳から?
要支援者と65歳以上のすべての高齢者が対象になります。 総合事業では、介護サービス事業者によるこれまでと同様の介護予防サービスに加え、NPOや民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体がサービスを提供していくのが大きなポイントです。