養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費の取り決め いつ?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費 調停 何時間?
1回の調停期日は2時間程度で,おおむね30分ず つ交互にお話を伺います。 話合いの結果,双方が合意し,調停委員会もその合意内容を相当と判断すれば,調停は「成 立」し,合意内容を記載した調停調書を作成して手続が終わります。 合意ができなかった場合 は審判手続が開始します(「7 調停で話合いがまとまらなかったとき」参照)。
養育費 調停 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。
養育費はいつまで払えばいいの?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。