前述のとおり、不倫のボーダーラインは「配偶者と不倫相手との間に性交渉(肉体関係)がある場合」です。 また、不貞行為により慰謝料を請求することができるのは「平穏な婚姻共同生活の維持」という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為があった場合が該当します。
浮気 慰謝料 どっちから?
不倫・浮気による慰謝料を負担する法律上の責任は不倫・浮気をした男女二人にありますが、その被害者の側から配偶者の不倫相手だけに慰謝料請求することは、法律上で認められます。
不倫 証拠 どこから?
不貞行為の直接の証拠を押さえるためには、配偶者が異性と肉体関係を持っている現場を押さえなければなりません。 しかし、実際にはなかなか難しいものです。 実務上は、直接の肉体関係の証拠ではなく、肉体関係があったと推認できる状況であれば、不貞行為を認定してもらえます。
浮気 どこから 法的に?
不貞行為は法律上、はっきりと「配偶者に」と明記していますので、結婚している男女のどちらかが他の異性と性的な関係を持っているのが「不貞行為」、単純な交際関係であるような場合を浮気といっていいでしょう。 もっとも、婚姻関係がないような場合でも、内縁関係があると判断されれば、パートナーの不貞行為は損害賠償の対象になります。
浮気相手 慰謝料 なぜ?
なぜ既婚者の不倫は慰謝料請求できるのか? では、なぜ既婚者の不倫は慰謝料請求できるのでしょうか。 その理由は夫婦には「貞操義務がある」ということ、そして民法によって損害賠償を請求できると定められているからです。