60歳になっても働いている人が老齢厚生年金をもらう場合には、給料と年金の合計額、すなわち、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額」+「直近1 年間の賞与の合計額÷12」)と年金月額(本来の年金額を12で割った額)の合計額が47万円を超えていると、年金額の一部または全部が支給停止になります。
年金もらいながら働くとどのくらいもらえるの?
65歳以上の方は、「毎月の報酬+年金の月額の合計が47万円以下」であれば、働きながら在職老齢年金を満額受け取ることができます。
いくら働いたら年金減る?
例えば、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば減額はされず、年金全額を受給することができます。 しかし、基本月額だけで28万円以下の場合は総報酬月額相当額に応じて段階的に減額されます。
働いていても年金はもらえますか?
大前提として、60歳以上で働き続けている場合であっても年金は受け取れます。 ただし、60歳以上の人が「会社員」として給与を受け取っている場合、その収入に応じて受け取れる老齢厚生年金が減額されるようになっており、この減額される制度のことを在職老齢年金と呼びます。
厚生年金 いくらもらえる 計算?
老齢厚生年金の支給額は、「平均標準報酬月額✕5.769/1,000✕加入月数(480か月)」で計算できます。 年収500万円前後で40年間加入すると老齢厚生年金の支給額の平均(月額)が10万円になります。 老齢基礎年金の支給額が6.6万円なら合わせて16.6万円です。