愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。 ※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
動物を殺したら何罪?
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
猫を殺すとどうなるの?
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。