動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
動物殺したらどうなる?
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。 ※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
動物を捨てる 何罪?
動物を遺棄した者への罰則について 動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
動物を捨てることをなんという?
動物愛護管理法タイトル 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。 違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物愛護法 なぜ?
目的は、動物の愛護と適切な管理による「人と動物の共生する社会の実現を図る」ことだ。 命を大切にするだけでなく、動物を正しく飼養することにより、動物による人の生命・身体・財産に対する侵害や、生活環境の保全上の支障(騒音・悪臭など)を防止することを目指している。