189番に電話したら、どうなる? 児童相談所が189番を通じて受けとった連絡は、「相談」と緊急性の高い「通告」の2種類に分けられます。 「通告」を受けた場合、児童相談所は通告から原則48時間以内に現場に向かい、子どもの安全を確認することが法律で義務づけられています[3]。
児童相談所 通報されたらどうなる?
通報で住所が特定されている場合は、子どもの氏名・年齢・家族構成を確認し、その子が何歳か、保育園や小学校に通っているのか、通っているとすればどこか、調査します。 次に、子どもの安全が確認されているか、他機関も含めて調査します。
児童相談所 保護されたら どうなる?
一時保護された子どもは、一時保護所という児童相談所に併設されている専門施設、または児童養護施設や里親などに一時保護を委託されて過ごします。 児童相談所の介入は加害者の虐待をエスカレートさせることにつながる可能性があるため、子どもをまずは安全な場所に避難させなければ保護者への聞き取りや指導を安心して進めにくいからです。
児童相談所の調査対象は?
(1) 調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調査対象となる。[1] 子どもの居住環境及び学校、地域社会等の所属集団の状況[2] 子どもの家庭環境、家族の状況[3] 子どもの生活歴、生育歴[4] 子ども、保護者等の現況[5] 過去の相談歴等[6] 援助等に関する子どもや保護者等の意向
児童通告の要件は?
罪を犯した少年については、14歳未満であれば児童相談所に通告を行い、14歳以上であれば家庭裁判所に通告を行う事になる(児童福祉法第25条1項及び少年法6条1項による義務。 ただし、少年法6条は、3条1項2号の14歳未満の触法少年について、家庭裁判所への通告義務が無いとはしていない。)。