健康保険の被保険者や被扶養者は、実質75歳になる誕生日の前日まで 加入できます。 (65歳以上の障害者の方は、国民健康保険へ加入できます。) 75歳になりましたら、被保険者や被扶養者からはずれて、国民健康保険 に加入しなくてはなりません。
健康保険 扶養 手続き いつまで?
ご家族を扶養に追加する際の書類(=「健康保険被扶養者(異動)届」及び「必要書類一式」)の提出期限は、原則事由発生日より5日以内です。 健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
健康保険 扶養 いつから?
扶養認定日 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が「扶養しはじめた日」になります。 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合のみ、14日以内の期間であれば、さかのぼって認定します。 (但し、届出遅延の場合でも、出生時は出生日が「扶養しはじめた日」になります。)
健康保険 扶養 年収 いつからいつまで?
申請時より向こう1年間の(見込み)収入で判断します。 健康保険での「年間」とは必ずしも1/1から12/31の1年間をさしてはいません。 退職日の翌日から向こう1年間の収入で判断します。
被扶養者 保険証 いつまで?
保険証はいつまで使える? 保険証は、資格を喪失した日(退職日の翌日、 扶養から外れた日)から使用することはできません。 被保 険者が保険証を使用できるのは「退職日まで (資格喪失日の前日)」です。