扶養から外れる手続きは、130万円を超えた日など事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行う必要があります。 なお、健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、勤務先の社会保険に新たに加入するか、国民年金と国民健康保険に加入するかどちらか選びましょう。
扶養から外れる 何をする?
扶養から外れる具体的な手続きとしては、会社の担当部署に連絡して「健康保険被扶養者(異動)届」を入手し、必要事項を記載して提出します。 扶養から外れた後に勤務先の社会保険に加入せずに自分で国民健康保険・国民年金に加入する場合には、「被扶養配偶者非該当届」も提出します。
扶養外れたらどうする?
配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)から第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)へ切替える手続きが必要です。 お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続き、国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。
扶養から外れるタイミング 何月?
社会保険の扶養は1月から12月までの年間収入が130万円を超えると外れてしまいます。
扶養から外れるとどうなるのか?
扶養から外れると、所得税や社会保険料などが給与から引かれます。 手取り額が減るため、損をしたような気持ちになるかもしれません。 ただし、社会保険の加入には、将来受け取れる年金額が増えたり、手厚い社会保障が受けられたりといったメリットがあります。