子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。 ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。 特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。
確定申告 夫 妻 どっち?
お得な方法は、所得の高い方が確定申告することです。 夫のほうが高収入で所得税率20%、妻は10%の場合、医療費控除によって安くなる所得税額は次の通りです。 安くなる所得税額は「所得控除額✕税率」で決まるので、税率の高い高所得者ほど節税効果は高くなります。
扶養内外 どっちが得?
「税法上の扶養」は、「所得税」や「住民税」の控除や、「配偶者控除」などに関する扶養のことです。 扶養範囲内であれば自分で所得税や住民税を払う必要はありません。 扶養から外れると所得税や住民税を払うことになり、手取りが減り、さらにパートナーの所得税と住民税も上がってしまいます。
配偶者控除 扶養控除 どっち?
配偶者控除はその名の通り、納税者の配偶者が受ける控除。 一方で扶養控除は、配偶者以外の親族(生計を共にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族)が受ける控除となります。
扶養 どっちが得か 共働き?
共働きの家庭はどちらが親族(子供など)を扶養したほうがお得になるのか知っておくことをオススメします。 扶養控除を利用する場合は年収の多い側が扶養するとメリットが大きくなる。 親族が16歳未満の場合は年収の少ない側が扶養すると住民税が0円になる場合がある。