家族が扶養になった場合 こちらも、本人の「課税される所得」によって還付額は異なりますが、扶養控除:38万円なら19,000円から171,000円の範囲で、扶養控除:63万円なら、31,500円から283,500円の範囲で、還付を受けられます。
扶養控除の限度額はいくら?
被扶養者の主な条件は納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入に換算すると103万円以下)であることです。 扶養控除の金額は、原則38万円ですが、被扶養者が70歳以上(12月31日時点)であれば、控除額がアップします。 同居していれば控除額58万円、同居していなければ48万円です。
扶養控除 いくら戻る 子供?
【1】子どもがその年に16歳以上になった人 16歳以上18歳以下の子ども一人につき38万円の控除を受けられるので、38万円に対する所得税が還付されます。 また、19歳以上23歳未満の扶養親族は63万円の所得控除を受けることができます。
還付金 いくらから?
所得税の確定申告で生じる還付金とは、所得税を納めすぎていたときに納税者に返還されるお金のことをいいます。 所得税が還付されるのは、主に以下のケースに該当する場合です。 前年の所得金額をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上になるときは、確定申告期限までに数回に分けて所得税を納税しなければなりません。
扶養控除 いくら戻る 親?
ご両親が健在ならば、2人分控除ができます。 どれくらいの節税になるかは、その人の所得金額で税率が変わりますが、たとえば、年収が500万円の方の場合なら親御さん1人で所得税が11.6万円、住民税が4.5万円ほどの節税になります。 ただし、自治体で税額の計算には違いがあるため、参考程度とお考えください。