1.子供は夫婦どちらの扶養にする? 所得税法上では16歳以上の扶養親族として申告が出来、納税者の所得税を減額させる効果のある扶養控除を適用することが出来ます。 扶養控除の適用は複数の納税者に跨ってすることは出来ません。 夫婦のどちらかにしか収入が無い場合は、配偶者と子供を収入がある人の扶養親族にすることが出来ます。 6 нояб. 2018 г.
扶養控除 夫婦 どちら?
結論としては可能です。 子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。 ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。 特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。
扶養控除 どっちが得か?
共働きの家庭はどちらが親族(子供など)を扶養したほうがお得になるのか知っておくことをオススメします。 扶養控除を利用する場合は年収の多い側が扶養するとメリットが大きくなる。 親族が16歳未満の場合は年収の少ない側が扶養すると住民税が0円になる場合がある。
扶養控除 どちらか一方?
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。
扶養控除 父母 どちら?
16歳以上の子どもがいる場合は所得の多い方の扶養に入れた方がおトクです。 ただし、15歳以下の子どもであれば扶養控除の対象にならないので、所得税についてはパパとママどちらの扶養にしても変わりはありません。