これを「扶養控除」といいます。 ※ 例えば、16歳以上19歳未満のお子さん(一般の控除対象扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき38万円を、19歳以上23歳未満のお子さん(特定扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき63万円を差し引くことができます。
扶養控除 こども いくら?
対象となる子供がいる納税者は所得から38万円が控除されます。 一方、その年の12月31日時点で19歳以上~23歳未満の子供は「特定扶養家族」に区分され、控除額が63万円に変わります。 この年代の子供は大学進学などでお金がかかることが多いため、税負担が軽減されているのです。
子供2人 扶養控除 いくら?
一般の扶養親族:控除額38万円 所得税の所得控除金額は1人あたり38万円(住民税は33万円)です。 高校生の子どもが2人なら、38万円✕2人で76万円の所得控除が受けられます。
扶養控除 いくら引かれる?
扶養控除の額は、被扶養者の年齢によって違い、被扶養者が20歳の場合は所得税63万円、住民税45万円が控除されます。 仮に、扶養者の所得税の税率が10%なら、単純計算で63,000円、住民税は税率一律で10%のため45,000円と、合計108,000円の税負担が増えることになります。
扶養控除 大体いくら?
扶養親族の年齢扶養控除額16歳以上18歳以下(一般扶養親族)38万円19歳以上22歳以下(特定扶養親族)63万円23歳以上69歳以下(成年扶養親族)38万円同居かつ70歳以上(老人扶養親族)58万円