民法877条は、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定めています。 また配偶者にも扶養義務があります(民法752条)。 参考までに、直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。 傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです。
介護義務何親等?
(1)扶養義務を負う人とは 民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。 なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。 直系血族とは、直接的な親子関係でつながっている系統のことです。
扶養照会 何親等?
この生活保護の申請者に対する扶養照会は申請者の3親等までが対象になります。 3親等とは具体的には配偶者、兄弟姉妹、父母、祖父母、ひ祖父母、子供、孫、ひ孫のことです。 これらは絶対的扶養義務者になっているため、生活保護の申請があった場合は、扶養照会の対象になります。 そのための方達には連絡がいきます。
養育義務 どこまで?
私立学校に進学した場合の学費 高校進学率が90数パーセントとなった現在では、少なくとも子が高校を卒業するまでは養育費の支払い義務が認められています。 高校は、公立学校への進学が多いですが、私立学校への進学も選択肢となることがあります。 公立と私立の違いによって、高校修学期間中における学費の所要額も大きく異なってきます。
扶養義務は何歳まで?
法的原則として扶養義務は未成熟子に対して生じ、未成熟子とは一般に20歳未満とされています。