年収が130万円を超えて扶養を外れてしまった場合、勤務先の社会保険(健康保険)か国民健康保険のどちらかに加入しなければなりません。 勤務先の社会保険に加入する場合は、毎月の給与から天引きされるため手取り自体は減ってしまいますが、コンビニなどで保険料の納付する手間はかかりません。 2 часа назад
扶養から外れたら健康保険はどうなる?
社会保険に加入している家族の扶養から外れ、社会保険の資格を喪失した方が、他の健康保険に加入しない場合(無職・自営業者など)は、国民健康保険への加入が必要となります。 現在、株式会社や有限会社等の法人事業所にお勤めの方は、勤務条件により会社の社会保険に加入できる可能性がありますので、現在お勤めの事業所にご確認ください。
社会保険 扶養から外れる 手続き いつまで?
健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、「被扶養者(異動)届」を提出します。 扶養から外れる手続きは、130万円を超えた日など事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行う必要があります。
扶養外れるなら何月?
①社会保険の扶養の場合、現在の月収×12カ月で求められる今後1年間の見込み年収が扶養に入るかどうかの基準計算になります。 つまり、月収が108,333円を超え、継続して超えることが予想される場合には、年初であれ年度末であれ、原則社会保険の扶養を外れる手続きが必要になります(収入が増えた日から5日以内)。
健康保険 扶養 外れる いくら?
社会保険の扶養は年収130万円以上で外れる 総支給額は、給与・賞与・各種手当などを含めた税引き前の金額です。 年収130万円未満かつ総支給額が月給108,333円以下という条件を満たして、限度額いっぱいまで収入を得たい場合は、12ヶ月間働く必要があります。