扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます(民法第877条第1項)。 このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。 被扶養者との関係性によって、負担する扶養義務の性質が「生活保持義務」、「生活扶助義務」に分かれることは前述のとおりです。 22 февр. 2021 г.
扶養義務はいつまで?
「養育費はいつまで支払い続ければいいの?」と不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。 法的原則として扶養義務は未成熟子に対して生じ、未成熟子とは一般に20歳未満とされています。 しかし、例外もありお互いの合意があれば何歳まで支払い続けても良いことになっているのです。
扶養の義務は何親等まで?
民法877条は、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定めています。 また配偶者にも扶養義務があります(民法752条)。 参考までに、直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。 傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです。
養育義務 どこまで?
高校進学率が90数パーセントとなった現在では、少なくとも子が高校を卒業するまでは養育費の支払い義務が認められています。 高校は、公立学校への進学が多いですが、私立学校への進学も選択肢となることがあります。 公立と私立の違いによって、高校修学期間中における学費の所要額も大きく異なってきます。
生活保護 扶養調査 どこまで?
生活保護の扶養照会は、兄弟を含む3親等内までの親族に対して行われます。 3親等内の親族と言うのは、直系では、曾祖父母、ひ孫、叔父叔母、兄弟姉妹の子どもまで含まれますが、実際にはそこまでは扶養照会はされません。 親、配偶者、子供、兄弟姉妹までがほとんどです。