福祉事務所では、「生活保護法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「老人福祉法」、「身体障害者福祉法および知的障害者福祉法」からなる福祉六法に定める援護、育成、更生の措置、さらには生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査・指導に関する事務などを所管します。
福祉事務所は何をするところ?
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。
福祉事務所 何法?
福祉事務所とは 社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。 都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市(特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。 なお、ごく一部ですが、福祉事務所を設置している町村もあります。
福祉事務所の役職は?
福祉事務所には、社会福祉法で所長のほか、指導監督を行う所員、訪問・面接・調査・生活指導などを行う現業員、事務を行う所員の配置が義務化されています。 このほかに、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司が配置されている福祉事務所があります。
現業員の役割は?
社会の最前線で、直接的な仕事に当たる人のことです。 福祉関係では、在宅や施設での介護や家事援助、清掃などの職員がいます。