A5:高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。 このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
高額医療費の請求はいくらから?
年間の医療費の自己負担分が10万円を超えた場合に、超過分と同じ額が所得税や住民税の課税対象となる所得から控除されます 。
高額医療費はどのくらい戻ってくるの?
そして「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。 つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。 これが医療費控除額になります。
高額医療費どこまで出る?
この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のものに限られます。 また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。 なお、70 歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。
高額医療費制度 いつの収入?
区分の適用期間は、前年中の所得をもとに判定し、当年8月1日から翌年7月31日の12か月間です。 所得の申告がないと高額療養費の支給がおこなえない場合があります。