所得が200万円以上の人の場合、年間の医療費の自己負担額が10万円を超えていれば、高額療養費制度と合わせて医療費控除も受けることができます。 ここまで高額な医療費がかかったときにどうすればいいかを様々な角度から見てきました。 高額療養費制度を利用する際の申請方法や、必要書類等は加入している健康保険によっても異なります。
高額医療費は1ヶ月いくら?
医療費が高額になった場合、高額療養費制度により1ヵ月の自己負担額は一定額以下に抑えられるようになっていますが、その自己負担限度額はいくらかご存じですか? 平均的な所得の会社員ならば、1ヵ月の医療費(自己負担額)の上限は約8万円程度となります。 しかし、この金額は一律ではなく、年齢や所得によって違ってきます。
高額医療費 限度額 いくら?
1. 高額療養費は世帯合算が可能 75歳以上の一般所得者の上限額は57,600円ですので、合算した窓口負担のうち20,400円(78,000円 - 57,600円)が、高額療養費によって払い戻されます 。 ただし、合算できるのは70歳未満の方の場合、21,000円以上の自己負担のみである点に注意してください。
高額療養費支給申請 いくらから?
この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のものに限られます。 また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。 なお、70 歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。
高額医療費 いくらから 70歳以上?
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。