A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差押え いつ?
納税が遅れていると督促状が届きますが、この送付日から10日経過するまでに支払いがないと滞納処分としての差押えをしなければならないこととされています(国税徴収法第47条1項1号)。 差押えの前に何度か督促や差押予告通知がなされることもありますが、借金の場合よりも早期に差押えに至るリスクが高いことには注意が必要です。
債権差押取立できるのはいつから?
送達通知書に記載された債務者に対する送達日から1週間を経過すると,債権者は第三債務 者から債権の取立てをすることができます。
給与 差押え いくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
債権差押命令 いつ届く?
通常は、債権差押命令の発令から1~2週間で債権者のところに送られてきます。 この陳述書で債権者は差し押さえの成否を知り、送達通知書で債務者への送達日を確認して取立権を行使したり申し立てを取り下げたりする判断をすることになります。