共働きの家庭はどちらが親族(子供など)を扶養したほうがお得になるのか知っておくことをオススメします。 扶養控除を利用する場合は年収の多い側が扶養するとメリットが大きくなる。 親族が16歳未満の場合は年収の少ない側が扶養すると住民税が0円になる場合がある。
扶養手当 共働き どっち?
結論としては可能です。 子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。 ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。 特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。
扶養控除 どちらにつける?
所得税扶養は、特にどちらの扶養に入れなければいけないという決まりはありません。 ちなみに、所得税の場合は16歳以上の場合のみ、収入の高い方の扶養にする方が所得税の面で有利になるようです。 (16歳未満はどちらの扶養にしても所得税は変わりません。)
扶養内 フルタイム どっち?
大まかには、妻のパート収入が160万円から170万円ぐらいまでは、夫の扶養の範囲で働く方が損しないというケースが多いようですが、それ以上稼げるのであれば、世帯収入によっては、妻がフルタイムでパート勤務する方がお得です。
扶養内パート どっちが得?
パートやアルバイトで働く方が配偶者の扶養に入っている場合は、扶養者である配偶者の税金負担が軽くなります。 たとえば、パートで働く妻の給与収入が103万円以下で夫の給与収入が1095万円以下であれば、扶養者である夫は満額(38万円)の配偶者控除が受けられ、その分所得税が安くなります。